大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(ク)263 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告理由第一点及び第二点について。

所論は、憲法三二条及び一四条違反をいうが、その実質は、原決定の単なる法令

違背を主張するにすぎないから、特別抗告適法の理由とならず、採用することがで

きない。

同第三点について。

所論は、民訴法三九条の規定が憲法三二条、一四条に違反すると主張し、原決定

の違憲(憲法三二条、一四条違反)をいうが、憲法三二条の趣旨は、すべて国民は

憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判をうける権利を有し、裁判所以

外の機関によつて裁判されることはないことを保障したものであり、憲法一四条は、

国民に対し絶対的な平等の取扱いを保障したものではなく、差別すべき合理的な理

由なくして差別することを禁止するだけのことであり、事柄の性質に応じて合理的

と認めうる差別的取扱いをすることが同条の趣旨に反するものでないことは、いず

れも当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第五一二号同二四年三月二三日大法廷判決・

刑集三巻三五二頁、昭和三八年(オ)第七三七号同四一年七月二〇日大法廷判決・

民集二〇巻六号一二一七頁)とするところである。これらの判例の趣旨並びにいか

なる意味においても民訴法三九条が忌避申立をうけた裁判官を一般国民と差別して

取扱うものであるとはいえないことに徴し、原決定のこの点に関する判断は、なん

ら右憲法の各法条に違反するものではなく、所論違憲の主張は理由がない。�

よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のと

おり決定する。

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昭和四九年二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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